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横浜地方裁判所 昭和60年(ワ)1049号 判決

原告

株式会社黒岩一男建築設計事務所

右代表者代表取締役

黒岩一男

被告

横浜市

右代表者市長

細郷道一

右訴訟代理人弁護士

蓮沼次郎

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の申立て

(原告・請求の原因)

一  被告は原告に対し一九〇三万八〇〇〇円とこれに対する昭和五九年六月一九日以降支払いが済むまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

以上の判決と仮執行の宣言を求める。

(被告)

原告の請求棄却、訴訟費用は原告の負担とする旨の判決を求める。

第二  当事者の主張

(請求の原因)

一  原告は建築設計、管理の請負を業とする株式会社である。

二  原告は昭和五八年一一月二八日訴外桜商事株式会社(以下「桜商事」という。)から、報酬の額を一〇五〇万円と定めて、横浜市神奈川区大口仲町一八七番三の土地の一部で、三棟の共同住宅及び一棟の建物の敷地になつていた土地部分1144.249平方メートル(以下「本件土地」という。)上に建築するための共同住宅を設計し、その建築確認を取得することを請負つた(以下「本件請負契約」という。)。

三  建築確認申請とこれに対する被告職員の対応

1 原告は本件土地のうち、999.984平方メートルの土地(別紙図面(1)中青線で囲んだ土地。(以下「本件申請土地」という。)上に共同住宅を建築する目的で、昭和五八年一〇月一二日被告の建築局建築審査課建築主事(以下「建築主事」という。)に対して建築確認申請(以下「本件申請」という。)をした。

2 本件申請に対し建築主事は、昭和五九年一月五日被告の部局である宅地第一課(以下「宅地第一課」という。)に、本件申請が都市計画法二九条による開発許可(以下「開発許可」という。)を必要とするものであるか否かについて照会した。

3 宅地第一課では本件申請土地は、その形状において都市計画法二九条の開発許可申請を必要とする土地であるとの見解を示したので、原告は同年三月二二日宅地第一課に対し、本件土地から本件申請土地を除いた残地(144.266平方メートル。別紙図面(1)中赤線で赤線で囲んだ土地。以下「本件残地」という。)については、向後三年間本件申請に係る建物の敷地として使用しない旨の、土地所有者作成に係る誓約書(以下「残地念書」という。)を提出したが、同課の藤田課長(以下「藤田課長」という。)は、同月二六日原告に対し「敷地の形状が認められない。」「一〇〇〇平方メートル以上の土地の申請だから開発行為の許可をとらなければ駄目だ。」と述べて、原告の本件申請に対して許否の決定をすることなく放置した。

4 原告は同年四月上旬ころ藤田課長に対し、本件申請が一〇〇〇平方メートル以上の土地の申請に当たるとの判断について都市計画法上の根拠を示して処分を出すように求めたが、同課長は「処分はない。」といつて処分をしなかつた。

5 原告は同年四月上旬ころ開発行為の許可をとることにしたが、宅地第一課の職員である南雲(以下「南雲」という。)は、開発許可の条件として、被告が制定した宅地開発要綱(以下「要綱」という。)に従うように命じた。要綱は、開発行為をなすに当たり、開発行為者に対し、土地を無償あるいは安価で被告に譲渡することを命じるもので、これに従わないときは、被告の行う行政のすべてにおいて開発許可申請者に協力しないというものであつた。

6 そこで原告は昭和五九年四月二日開発審査会に対して、

(一) 原告の申請が都市計画法二九条に定めるところの、政令定める規模未満の土地に関する申請であるのに、不必要な処分をして建築確認通知を遅延させたこと、

(二) 要綱の適用を公権力を行使して強要したこと及び要綱の合法性、

(三) 「敷地の形状が認められない。」との理由で、原告に対し、隣地所有者を出頭させるよう要求して、原告の権限が及ばない行為を要求したこと、

について審査請求をしようとしたが、被告の建築局調整防災担当の大森主査(以下「大森主査」という。)は、原告に対し、右審査請求は建築確認申請に関する、不作為に対する審査請求であるから建築審査会に審査請求するように教示した。

7 原告は、原告の本件申請に対し建築主事が、本件申請土地の形状が認められないとして許否の判断をしなかつたことについて、同月一六日建築審査会に対し審査請求をした。

8 原告は同年五月九日桜商事の代理人として宅地第一課に対し、本件申請について都市計画法二九条による開発許可を必要とするか否かの判断を明らかにした証明書の交付を求め、同課は同月一七日開発許可が必要である旨の証明書を原告に交付した。

9 そこで原告は、右証明書の交付によつて宅地第一課の処分がなされたものとして、これを不服として、開発審査会に対し

(一) 本件申請土地が開発許可を必要とする規模の土地でないこと、

(二) 要綱は法律の規定に反するものであつて、要綱に従うように強制することは法律に反すること、

を理由として審査請求をし、開発審査会に対する右審査請求が受理されたので建築審査会に対する前記審査請求を取り下げた。

10 原告は同月二四日ころ、宅地第一課牧野係長(以下「牧野係長」という。)に開発審査会に対する審査請求を取り下げれば相談に応じるが取り下げなければ原告について今後原告の申請について一切の仕事をしないと言われたのでやむを得ず翌二五日開発審査会に対する前記審査請求を取り下げた。

11 しかるに、藤田課長、牧野係長は取り下げてもだめだといつて、本件申請に対する処分をしないまま放置した。そこで原告は、やむを得ず桜商事との間の本件請負契約を合意解除した上で本件申請を取り下げた。

四  被告職員の権利侵害行為

前項記載の各事実のうち、被告職員による行為は次の各点において、原告の権利を侵害する行為である。

1 本件申請は本来開発許可を必要としないのに、藤田課長は原告に対しては右許可の取得を命じた。

2 藤田課長が本件申請に対して処分をせず、原告に対して開発許可の申請を命じたことに対しては、開発審査会に審査請求をなしうるはずのところである。しかるに、原告が審査請求をしようとしたのに対して、大森主査は、不作為に対する審査請求はすることができないものであり、藤田課長、南雲が開発許可を取るように命じたのは処分ではないと述べて、審査請求をするのであれば、建築審査会に審査請求をするように誤つた教示をして、原告の開発審査会に対して審査請求する権利を侵害した。

3 南雲は原告に対し、法律上の根拠を有しない要綱に従うことを命じた。要綱は法的義務のない用地の提供を命じるもので、都市計画法三三条、七九条、民法二〇六条、憲法二九条二違反するものである。

4 牧野係長は原告に対し、開発審査会に対する審査請求の取り下げを強要し、審査請求をすることができる権利を侵害した。

五  損害

前項の権利傷害行為の結果、原告はやむを得ず、昭和五九年六月一八日桜商事との間で本件請負契約を合意解除しその上審査請求等の手続に煩わされることになったため、次のような損害を被った。

1 請負契約に基づく報酬請求権の喪失による損害 一〇五〇万円

2 遅延損害金 一九〇万円

原告は桜商事に対し、建築確認が得られなかつたことを原因として、本件請負契約上の遅延損害金に関する約定に基づき、昭和五八年一二月二六日から同五九年六月一八日までの請負契約代金一〇五〇万円に対する一日0.1パーセントの割合による遅延損害金を支払つた。

3 会社経費 四五六万五〇〇〇円

原告は昭和五九年四月一日から同年六月一八日までの七九日間にわたつて、審査請求、被告との折衝など本来無用な業務に専念させられた。原告の外注費を差し引いた年間の経費は二一〇九万二三一三円であるから、その内の七九日の経費に相当する金額の損害を被つた。

4 確認申請料 三万八〇〇〇円

5 請求手間代 三万五〇〇〇円

昭和五九年六月一八日以降訴え提起迄の間、被告に対する請求に要した費用。

6 信用失墜による損害二〇〇万円

本件申請による建築確認が得られなかつたため、原告は設計事務所としての信用を失墜し、損害を被つた。その損害は二〇〇万円をもつて相当とする。

六  よつて、被告の職員による右不法行為による右損害につき、国家賠償法に基づき、右損害とこれに対する本件請負契約解除の翌日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(被告・請求の原因に対する認否及び主張)

一  請求の原因一の事実は認める。

二  同二の事実は知らない。

三  同三1、2の事実はいずれも認める。

四  同三3の事実中、原告が宅地第一課に対し残地念書を提出した事実は認めるが、その余の事実はいずれも否認する。

宅地第一課は、昭和五九年二月一六日本件土地について現地調査をした上提出書類に基づいて検討したところ、本件申請土地は、三棟の共同住宅と一棟の専用住宅の敷地として四区画として利用されていた一〇〇〇平方メートルを超える土地を一つに統合した上で本件申請土地と本件残地に分割されたものであり、分割された本件申請土地自体は一〇〇〇平方メートル未満ではあるが、本件残地は形状において独立した利用ができる土地ではなく、本件申請土地と一体を成す土地として利用するしかない土地であるため、右土地の分割は開発許可を免れるための脱法的な分割であって、開発区域の設定に当たるから、都市区画法二九条に基づく開発許可を要する旨建築主事に回答した。

同三4、5の各事実は否認する。南雲が原告に対し、要綱に従うように命じたことはない。また、要綱は土地の無償あるいは低い価格による譲渡を命じているものでもない。

同三6ないし9の事実はいずれも認める。

同三10の事実中、牧野係長が原告に対して述べたとする事実は否認し、原告が主張のとおり建築審査会に対する審査請求を取り下げた事は認め、その余の主張は知らない。

同三11の事実中、本件申請を取下げた事実は認める。藤田課長、牧野係長の発言については否認する。その余の事実は知らない。

同四の事実は否認する。

同五の事実は知らない。

第三  証拠の提出、採用及び認否〈省略〉

理由

一原告が建築設計、管理の請負を業とする株式会社であることは当事者間に争いがなく、原告代表者尋問の結果及び同結果により真正に成立したものと認められる甲第六号証によると、原告と桜商事は、本件申請土地に共同住宅を建築するにつき、桜商事を注文者、原告を請負人として、原告主張のように、建物の設計、及び建築確認の取得につき請負契約を締結した事実を認めることができる。この認定に反する証拠はない。

二原告が本件請負契約に基づき、本件土地を、本件申請土地と本件残地の二区画に分割の上、本件申請土地を建物敷地として、被告建築主事に対し建築確認申請をし、これに対し建築主事は、昭和五八年一月一二日宅地第一課に対し、本件申請が都市計画法二九条による開発許可を必要とするか否かについて照会したことの各事実は当事者間に争いがない。

三そこでその後における被告職員の原告に対する対応及び経過について検討する。

〈証拠〉を総合すると次のように認められる。

1  建築主事から照会を受けた宅地第一課では原告の申請について検討した結果、区分された結果における本件申請土地は一〇〇〇平方メートル未満の土地になつているが、区分の結果生じた本件残地は、その形状が不自然であり、道路に接していないなどの点において独立した土地として認めることができず、単に本件申請土地について、開発行為に対する規制(都市計画法二九条、同法施行令一九条)を免れるために行つた区分であつて、両土地を一体とみて開発許可を要するものと判断し、その旨原告に説明して開発許可をとるように勧めた。

2  これに対して原告は、本件残地と、その東側に隣接する、一八六番四の土地の一部及び一八七番三の土地の一部を併せて一体の土地とし(別紙図面(2)中赤線で囲んだ部分)、これによつて本件残地が公道に接する土地になるとし、また、被告の実際の取り扱いとして、残地について残地所有者が、向後三年間本件残地を申請建物の敷地として使用しない旨の誓約書(残地念書)を提出すれば残地は考慮にいれないで建築確認通知を出す取り扱いがあるのであるから、本件残地についてもこの取り扱いによるべきであるとして、その所有者である三須文明作成の残地念書を提出して、建築確認通知を出すように求めた。

3  これに対して宅地第一課では、依然として本件残地の形状が不自然であるとして、当初の申請におけるのと同様、開発許可を必要とするとの見解を示し、その考えを変えなかつた。

4  仕方なく原告は開発許可申請を提出しようとしたが、南雲から、開発許可申請については、本件要綱に従う必要があるとして、そのための協議をする必要がある旨指摘された。

5  そこで原告は昭和五九年四月一六日、建築主事が原告の建築確認申請に対する判断を遅延させていることなどを理由として、被告の建築審査会に対して、審査請求をした。

6  しかし、建築主事の不作為であるとして提出した右審査請求に疑問を持つた原告は、同年五月中旬頃宅地第一課に対し、本件申請について開発許可を必要とする旨の判断を明記した書面(証明書)の交付を求め、同月一七日同書面の交付を得て、この書面の交付が宅地第一課の処分に当たるものとして、同月一九日開発審査会に審査請求をなした。

右開発審査会に対する審査請求が受理されたので、同月二二日に、先に出した建築審査会に対する審査請求を取り下げた。

7  その後原告は、宅地第一課に更に調整をお願いしたいとの理由を付して、同月二五日開発審査会に対する右審査請求を取り下げた。

8  その上で原告は、このときまでの宅地第一課との折衝の経過を踏まえて、本件土地の区分が南側に突き出した三角状の土地や、南側の擁壁の中間で切り取つたり、東側擁壁を斜めに切り取るなどして極めて不自然な点が見られたのを改めて、東側に突き出している土地の一部を、方形に近い状態で切り取つて残地とし、切り取つた土地を東側隣地と一体とした形状(別紙図面(3)中赤線で囲んだ部分)に改めた上で建築確認の申請をすることとし、これに基づいて宅地第一課の見解を質したので、藤田はこの形状であれば、開発許可を必要としないとの見解を示した。

9  そこで原告は、右改められた土地区分による土地を敷地として建築確認の申請をすることとし、昭和五九年六月一八日設計変更を理由として本件申請を取り下げ、右の改められた土地区分による土地を敷地として建築確認の申請をし、確認通知を得た。

以上のように認められ、原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は採用できない。特に、開発審査会に対する審査請求、本件申請の取り下げを強要された趣旨の供述については、審査請求をするための前提としての証明書の交付について、被告の担当職員が原告の審査請求をしたいとの意思に沿うようにこれに応じていること、原告がこの種の建築確認申請等については、専門の知識を有し、これを職業とする者であつて、このような者に対して、取り下げを強要し、あるいは原告がこれに従うということ自体極めて不自然なことであることに照らして到底措信できないところである。しかも、原告本人尋問の結果によると、依頼主である桜商事との間で本件請負契約を合意解除し、そのため、依頼主に対する信頼関係が失われ、損害金まで支払わされたというのであるのに、他方では、一連の行為が時間的に接着していて本件契約に基づく申請行為の延長行為としか理解のしようがない。建物敷地の変更に基づく建築確認申請をしてこれを得ていること右に認定したとおりであり、しかも損害金を支払つたといいながら、領収書等その裏付けになるべき書面の提出は全くないのであつて、その供述自体、全体として不自然なところが多く、信を措き難いものというべきである。他に以上の認定に反する証拠はなく、右認定のほかに請求の原因において主張の事実を認めるに足りる証拠はない。

四よつて、右に認定したところに基づいて、被告職員の権利侵害行為の主張(請求の原因四)について判断する。

1  藤田課長が、本件申請土地が一〇〇〇平方メートル以下の土地で開発許可を必要としないはずのところ、開発許可をとるように命じた行為が権利侵害行為である旨主張するが、前記認定のとおり、藤田課長が本件申請について開発許可を要するとの見解のもとに、原告に対し、開発許可をとる必要がある旨述べて開発許可をとるように説得した事実は認められるが、藤田課長がこれを命じるといつた職務上の地位になかつたことは明らかなところであり、そのことはその職務に照らし、原告代表者も十分知つていたはずのところであるばかりでなく、藤田課長に主張のような言動があつた事実を認めることはできないのであり、本件残地の形状、本件申請土地との位置関係(別紙図面(1)及び(2))に照らすと、本件土地から本件残地を分離しても、本件残地はその形状、位置に照らして、それ自体独立して利用する余地が全くなく、隣地と合体させてみても区分の仕方が極めて不自然で利用価値がなく、結局本件申請土地と合して、建築予定の建物の敷地として使用するのほかない土地であるとみられるのであつて、本件申請において示された土地の区分は、専ら都市計画法の規制を免れるためになされたものとして、開発許可を要するとした藤田課長の見解は是認することができる。

以上のとおりであるから、原告の右主張は理由がない。

2  大森主査が、原告が開発審査会に審査請求しようとしたのを妨げた旨主張する点については、これを認めるに足りる証拠がないこと前記経過事実の認定のとおりであるばかりでなく、前記認定のとおり、原告は開発審査会に審査請求しているのであり、右審査請求に当たり、宅地第一課において原告の求めにより、開発許可を要する旨の判断を示した趣旨の証明書を交付して、原告が右申請をなすについて協力しているのであつて、殊更原告の審査請求を妨げたものとは到底認められない。

3  南雲が、原告に対して要綱に従うことを命じたとする点については、この事実を認めることができないこと前記認定のとおりである。もつとも、南雲が開発許可を得るためには、要綱に従う必要がある旨指摘し、そのための協議をするように求めたことは前記認定のとおりであるが、証人藤田武の証言によると、要綱は開発行為を行おうとする者に対する横浜市の指導基準として作成されているもので、これに従うことを求めるものではあるが、法律の規制を超えて強制する趣旨のものではなく、具体的な適用は市と申請者の協議を通じて実現されるもので、協議の結果によつては、必ずしもそのすべてに従うことを要求するものではないことが認められるのであり、市が自らの都市開発に関する政策を実現するために、このような要綱を定めてこれに従つて都市開発がなされるように行政指導をなすことをもつて直ちに違法とすることはできない。

よつて右主張も理由がない。

4  原告が、開発審査会に対する審査請求を取り下げた経過については既に認定のとおりであり、右取り下げについて、牧野係長がこれを強要したものと認めるに足りる証拠がないことも既に判示したところによつて明らかである。

よつて、牧野係長によつて開発審査会に対する審査請求の取り下げを強要されたとする主張もこれを認めることはできない。

五以上のとおりであるから、原告の主張はいずれの点についてもこれを認め難く、その余の点について判断するまでもなくその請求は理由がないものとして棄却するのほかない。

よつて、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官川上正俊 裁判官関洋子 裁判官上原裕之は転補のため署名捺印することができない。裁判長裁判官川上正俊)

別紙図面(1)〜(3)〈省略〉

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